団体総合生活保険

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社(幹事)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

ニッパツグループ団体総合生活保険のポイント

最大28%割引が適用されて保険料が格安

団体割引:20%適用、損害率による割引:10%適用
※適用される割引率は、基本補償によって異なります。詳細は、以下の各保険をご確認ください。

ご加入手続きが簡単

ご加入時の医師の診査は不要(※1)、保険料の払込みは給与引去り

自動セットの充実したサービス(※2)

メディカルアシストやデイリーサポート、介護アシスト等、健康・暮らしのサービスが自動セット

ご家族も加入できます(※3)

 

※1:所得補償、医療補償、がん補償、介護補償にご加入の場合は加入依頼書等の質問事項(健康状態告知)にお答えいただくことでご加入いただけます
告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りすることがあります
※2:自動セットのサービス詳細は「サービスのご案内」をご参照ください
※3:詳細は「保険の対象となる方(被保険者)について」をご参照ください

申込み方法

団体生活保険は、随時、新規加入・加入内容変更の受付を行っております
重要事項説明書」「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認の上、お申込みください。

※団体総合生活保険は、商品の特性上、1年間の保険期間(10月 1日午後 4時から翌年10月 1日午後 4時まで)を設けておりますので、毎年 7月中旬から 8月下旬にかけて一斉募集期間を設けておりますが、随時、新規加入・加入内容変更が可能です

保険料の払込方法

毎月の給与より引き去ります。

新規にご加入を希望される方

■役員・従業員の方

● インターネットでの申込

● 書面での申し込み
こちらから株式会社ニッパツサービスにご連絡をいただき、お送りします「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご提出ください。加入依頼書の記入方法等につきましては、同封いたします「加入依頼書の記入例」をご参照ください。

■OB/OGの方

こちらから株式会社ニッパツサービスにご連絡をいただき、お送りします「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、ご提出ください。加入依頼書の記入方法等につきましては、同封いたします「加入依頼書の記入例」をご参照ください。

現在ご加入いただいている方

■変更を希望される方
株式会社ニッパツサービスまで電話(0120-28-3728 または 045-316-7703)でご連絡ください。

この保険は、日本発条株式会社を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証書を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として日本発条株式会社が有します。

傷害補償保険(ケガへの備え)

※「保険の対象となる方ご本人」お1人につき、下記プランいずれかから1タイプをお選びください。

日常生活全般プラン

国内外において、保険の対象となる方が「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをしたまたは熱中症となった場合に保険金をお支払いします。
例えば・・・交通事故によるケガ、仕事中のケガ、家庭内でのケガ、旅行中のケガ、スポーツ中のケガ

天災危険補償特約 <追加保障>
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によりケガをしたまたは熱中症となった場合に、死亡・後遺障害・入院・手術・通院の各保険金をお支払いします。
特定感染症危険補償特約 <追加保障>
特定感染症(※1)を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
※1:特定感染症の定義については、「補償の内容等」をご確認ください。

交通事故等限定プラン

[交通事故傷害危険のみ補償特約セット]

国内外での交通事故等(※1)により、保険の対象となる方がケガをしたまたは熱中症となった場合に保険金をお支払いします。
例えば・・・クルマにはねられたときのケガ、駅の改札口に入ってから出るまでのケガ
※1:交通事故等の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。

ゴルフ中等限定プラン

[ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約セット]

国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に保険の対象となる方が「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをしたまたは熱中症となった場合に保険金をお支払いします。
例えば・・・スイングした拍子に転んだときのケガ

医療補償保険(病気やケガへの備え)

病気やケガで入院・手術をした場合等に保険金をお支払いします。

疾病入院

病気で入院したときに1日目から保険金をお支払いします。
※1回の入院について180日を限度とします。

疾病手術

病気で手術(※1)をしたときに保険金をお支払いします。
※1:傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして(※2)2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。
※2:「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

放射線治療

病気やケガで放射線治療を受けたときに保険金をお支払いします。
※血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回のお支払いを限度とします。

傷害入院

ケガで入院したときに1日目から保険金をお支払いします。
※1回の入院について180日を限度とします。

傷害手術

ケガで手術(※1)をしたときに保険金をお支払いします。
※1:傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして(※2) 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。
※2:「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

介護補償保険(介護への備え)

認知症アシスト付き年金払介護

保険の対象となる方が公的介護保険制度に基づく要介護3以上になった場合に、最初に要介護状態(※1)となった日から毎年1回、その日を含めて最大で10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。
<4つの特長>
■長期間の安心
介護補償(年金払介護)では、最大10年間(10回)保険金を受け取ることができますので、介護期間が長期にわたった場合も安心です。
■リーズナブルな保険料
保険金のお支払いを年金払方式とし、要介護状態(※1)が継続している期間にのみ保険金をお支払いすることにより、リーズナブルな保険料を実現しています。
■保険と介護の両立
親を保険の対象となる方にしてご加入いただくことで、親が要介護状態(※1)となった場合に備えることができます。
■充実のサービス(認知症アシスト)
要介護状態(※1)となった後も継続的に保険金をお支払いする介護補償(年金払介護)では、認知症になっても安心して生活いただけるよう、保険の対象となる方とそのご家族を支える各種サービス(認知症介護電話相談等)をご用意しています(サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください)。
※1:公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。

認知症アシスト付き一時金払介護

保険の対象となる方が所定の要介護状態となった場合に保険金(一時金)をお支払いします。
これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます。
また、認知症になっても安心して生活いただけるよう、保険の対象となる⽅とそのご家族を支える各種サービス(認知症介護電話相談等)をご用意しています(サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください)。

がん補償保険(がんのリスクへの備え)

がんと診断確定(※1)された場合や、がん治療のために入院をされた場合等に保険金をお支払いします。
<特長>がんのリスクに備えて

  • がん診断保険金や入院保険等でがんにかかる費用に備えます。
  • 入院保険金は1日目から、支払日数の制限なくお支払いします。
  • 「上皮内新生物」や「白血病」も補償対象になります。

※1:がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。ただし、病理組織学的検査が⾏われなかった理由が明らかであり、他の所⾒による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所⾒を認めることがあります。

がん診断

がんと診断確定されたときに保険金(一時金)をお支払いします。なお、継続前契約ですでに診断確定されたがんが一旦治ゆした後の再発・移転や、新たながんが生じたときでも保険金をお支払いします。(※1)
※1:支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは保険金をお支払いできません。

がん入院・手術

がんで入院(日帰り入院も含みます)や所定の手術(※1)をしたときに保険金をお支払いします。
※1:時期を同じくして(※2)2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。
※2:「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます

抗がん剤治療

がんで抗がん剤治療(※1)を受けたときに保険金をお支払いします。
※1:対象となる抗がん剤治療については、「保障の概要等」をご確認ください。また、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は、60か月とします。

所得補償保険(病気やケガで働けない時への備え)

※ 所得補償保険を申込みできる方、保険対象になれる方は、ニッパツ及びニッパツグループ各社従業員に限ります

病気やケガで働けなくなり、その起案が免責期間(※1)(7日)を終えた場合に、最長1年保険金をお支払いします。(※2)
※1:保険金をお支払いしない期間をいいます。
※2:骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合についても保険金をお支払いします。

家事従事者特約 <追加補償>
家事従事者が病気・ケガの治療で入院し家事に従事できなくなった(※1)ときに保険金をお支払いします。
※1:自宅療養は、補償の対象外です。

個人賠償責任保険(他人への賠償責任への備え)

※「保険の対象となる方ご本人」お1人につき、下記プランいずれかから1タイプをお選びください。

日常生活全般プラン

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)(※1)を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
例えば… ・自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
・買い物中、誤って商品を壊してしまった。
・レンタルしたドレスを誤って破ってしまった。
・他人から借りた旅行カバンを盗まれた。
・ゴルフ中にボールをぶつけてケガをさせてしまった。

ゴルフ中等限定プラン

[ゴルフ賠償責任補償特約セット]

国内外においてゴルフの練習、競技または指導中に、他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)(※1)を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
例えば… ・ボールをぶつけてケガをさせてしまった。
・他人から借りたゴルフクラブを壊してしまった。
※1:携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、⾃転⾞、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。。

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

弁護士費用等保険(人格権侵害等)

国内において、急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・プライバシーの侵害、痴漢(※1)・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ(※2)等により精神的苦痛を被った場合(※3)に、法律相談や相手との交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。

例えば… ・自転車に轢かれ、大けがを負ったが、相手が保険に加入しておらず何も対応してもらえないので、損害賠償請求したい。
・電車内で痴漢(※1)され、怖くて電車に乗れなくなってしまったため、相手に損害賠償請求したい。
・子どもが学校で、所持品を隠される、無視される、SNS上で悪口を記載される等のいじめを受け、不登校になった。どのように対処すべきか、弁護士に相談したい。

※1:痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
※2:職場での嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
※3:警察へ提出した被害届等によって、その事実を客観的に証明できる場合に限ります。

携行品保険(身の回り品への備え)

※「保険の対象となる方ご本人」お1人につき、下記プランいずれかから1タイプをお選びください。

携行品基本プラン

国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品や設備・什器(じゅうき)等は、補償の対象となりません。
例えば・・・ ・旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。
・外出中、ハンドバッグをひったくられた。
・ゴルフ場でクラブを折ってしまった。

ゴルフ用品限定プラン

[ゴルフ用品補償特約セット]

国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方が所有するゴルフ用品に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
①ゴルフ用品の盗難
※ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
②ゴルフクラブの破損、曲損
例えば・・・ ゴルフ場でクラブを折ってしまった。

ホールインワン・アルバトロス費用保険

国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフのプレー中に、以下のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成し、慣習として達成のお祝いの費用等を負担した場合に保険金をお支払いします。
●以下のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(※1)
  ア.同伴競技者
  イ.同伴競技者以外の第三者(※2)
●記録媒体に記録された映像等によりその達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス

例えば… ホールインワンを達成したため、記念品を購入し、同伴競技者に贈呈した。

※ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う方のホールインワンまたはアルバトロスが補償の対象となり、ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワンおよびアルバトロスは補償の対象となりません。
※ホールインワンまたはアルバトロスの証明として東京海上日動が求める証明書・映像等をご提出いただきます。
※上記以外にも、保険⾦をお⽀払いするために必要な条件があります。詳細は「補償の概要等」をご確認ください。

【ご注意】
原則として同伴キャディがいないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金のお支払対象となりません。同伴競技者以外の第三者(※2)の目撃証明がある場合または映像等によりその達成を客観的に確認できる場合に限り保険金をお支払いします。

※1:公式競技の場合は、ア.またはイ.のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。※2:同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。

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このページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約にあたっては必ず引受保険会社の商品パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また詳しくは普通保険約款・特約をご用意しておりますので、株式会社ニッパツサービスまたは引受保険会社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、株式会社ニッパツサービスまたは引受保険会社にお問い合わせください。

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